ポルノ法にあたりますか?

とある出会い系で知り合った人に100万円あげるからと言われました。それに釣られてしまい本来ラインの交換などが禁止されているのに交換しました。
100万円本当に貰えるのか何度も確認しても彼は信じてと言っていたため、少しエロい画像を送るように言われ送ってしまったり、彼からも見たくもないような写真が送られてきました。

あまりにも100万円を振り込んでもらうのが遅く問い詰めたところ最初はお金はないと言われましたが、のちのちあなたを信じきれていなかったと言われました。

私はものすごく腹が立ち、何度も確認した際に払えると彼は言っています。全てトークは残っています。

今もその彼と話していますが、払ってもらえなそうなので訴えようと思います。
ちなみにここでこの人に犯罪の部分がありましたか?わたしが訴えられる部分がありますか?

私は18歳です。

全体的に法律の保護を受けられるような約束、関係ではありません。
民事訴訟を提起したとしても、裁判所が相手方に金銭の支払い義務があることを認めることはないでしょう。