援助してもらったお金を返せと言われました。返さないといけないのでしょうか?

去年の4月にコロナで仕事がなくなり生活が苦しい時に、自分に好意があると分かっている相手に助けて欲しいとお願いしました。数日後30万円が振り込まれて、コロナが落ち着いたら少しずつ返しますと言ったら返さなくていいと言われ、ありがたく頂きました。
9月に仕事を紹介すると言われ、打ち合わせの途中で時間をつくるからとビジネスホテルに呼び出されました。怪しいとは思ったのですが仕事を紹介してもらえるならと行ったら案の定セクハラされて、性行為になる前に誤魔化して帰りました。
その後も好意を伝えられる度にやんわりとかわしていたのですが、年末に引越しの費用を他の人に助けて貰った事とお仕事をお断りする事を伝えるとお金を返せと言ってきました。
返さなくていいよという話とセクハラの話はLINEのやり取りでしか残っていません。
お金は返さないといけないのでしょうか??

返す義務はないです。
返さなくていいですよ。
贈与です。
性関係を目的とした贈与ですね。
相手に返還請求権はありません。
また、ラインのやり取りで十分です。

回答ありがとうございます。
少し安心しました…
もし請求書等送られてきた場合は弁護士さんに相談した方がいいでしょうか?
それとも無視しても大丈夫ですか?
相手が知っているのは前の住所だけです。

貸金ではなく、贈与なので、返還する義務はないと考えます。

仮に貸金であったとしても、体の関係を目的としており、不法原因給付に該当すると思われますので、いずれにせよ、返還する義務はありません。

万一、相手から請求書等の書面が届いた際には、無視するのではなく、その後の対応について一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

回答ありがとうございます。

もし何か書面が届いたら弁護士さんに相談しようと思います。ありがとうございました。