自殺予告に対して何もできない場合に責任があるのか?
不倫関係(お互い既婚)にある女性がいます。彼女は、以前から現在の職場環境や家庭環境に不満があり、その愚痴を毎日私が聞くという関係を続けてきました。1年くらい前から彼女が言うことに対して反対意見等を述べると激しく落ち込み、死にたいなどと自殺をほのめかすようになりました。自殺をほのめかした後はしばらく音信不通となるため、私はとても不安になり、体調を崩すということがありました。こうなることが恐怖で、それ以降はとにかく機嫌を損ねないため、とにかく気を使ってきたところです。その後も何度も同様な状況となり、その都度不安な毎日を過ごしてきました。また、常に気を使う必要があり、電話等もすぐに対応するひつようがあるため、生活に支障がでていました。
そこで、ご相談したいことは、このような状況の中で本当に自殺をしてしまった場合、私はどのような罪に問われるのでしょうか?また、音信不通の中で何かできることがあるのでしょうか?
今回は、いつになったら奥さんと別れるのか?という趣旨の話をされ、現時点ではわからないと話したところ、激しく落ち込み、自殺をほのめかし、音信不通となっている状況です。その際には、死んでほしくないことやこちらの言い方が悪かった等謝罪をしていますが、聞き入れてもらえませんでした。
>このような状況の中で本当に自殺をしてしまった場合、私はどのような罪に問われるのでしょうか?
貴方が故意に自殺に追い込んだというわけではありませんので,犯罪に該当することはないと思います。
>また、音信不通の中で何かできることがあるのでしょうか?
法的な観点からは,何かをする義務があるとまではいえません。
どうしても連絡を取りたいということであれば,弁護士ではなく調査会社(探偵)に依頼することになりそうです。