不倫 慰謝料請求の保留は可能でしょうか?
夫が会社の女性と不倫し、相手に慰謝料請求中です。(双方弁護士をたてています) 力を貸して頂きたく弁護士をたてましたが、こちらの弁護士さんになかなか思いが伝わらず、二重の悩みで心が折れそうです。
また夫も離婚を希望しており、家庭を修復する事は困難です。私もコロナの時期に仕事を失い、経済面で行き詰まっています。
離婚協議については別の弁護士さんに相談したいと思っています。この場合、今の不倫相手との交渉を一旦保留し、夫婦間の問題を先に話し合い、その後不倫相手との交渉を再開するということは可能なのでしょうか?
(離婚の有無で、慰謝料の金額が異なってくると聞きました)
また不倫相手との示談が成立した場合、関係を解消する旨の文言があった場合、実際には解消していなかった際にはペナルティーを課せるのでしょうか?
今の不倫相手との交渉を一旦保留し、夫婦間の問題を先に話し合い、その後不倫相手との交渉を再開するということは可能なのでしょうか?
>>不可能ではありません。不倫相手に対する金銭請求と配偶者との離婚の話のどちらを先行させるのかは正解のある問題ではありません。一般論としては、おっしゃる通り不貞行為が原因で離婚した(夫婦関係が破綻した)となれば、慰謝料が増額される理由になります。
不倫相手との示談が成立した場合、関係を解消する旨の文言があった場合、実際には解消していなかった際にはペナルティーを課せるのでしょうか?
>>示談契約書の中で違約金の定めを設けておくことは考えられます。しかしながら、配偶者と離婚し、配偶者はご相談者さまに対して貞操義務を負っていない状況に至っていれば、関係の解消について当然に求めることができるわけではありません。一般的にはあまり重視すべき条項でもありません。
>離婚協議については別の弁護士さんに相談したいと思っています。この場合、今の不倫相手との交渉を一旦保留し、夫婦間の問題を先に話し合い、その後不倫相手との交渉を再開するということは可能なのでしょうか?
(離婚の有無で、慰謝料の金額が異なってくると聞きました)
そのような方法も可能です。
>また不倫相手との示談が成立した場合、関係を解消する旨の文言があった場合、実際には解消していなかった際にはペナルティーを課せるのでしょうか?
例えばもし関係を続けたら違約金を定めておくなど、ペナルティーの条項は考えられます。
今後についてですが、離婚協議について他の弁護士に依頼したいということであれば、早めに事件全体をどうするか含めて、お近くで相談に行かれたほうがいいと思います。
経済面で行き詰まっているとのことですので、離婚まで夫に生活費支払いを請求するなど、今後の生活をどうするかも早めに相談されたほうが良いからです。