公正証書の合意書の作成について教えてください
離婚時に、相手に貸していたお金と肩代わりしていたお金・新居で使用していた家電の代金(相手が必要だとの事で買い取ると言ったので)を期限を決めて月々入金させる約束をしました。
口約束でしたので、結局入金が一度しかなく3年以上滞っています。
そこで、強制執行付きの公正証書を作成したいと考えています。
この様な場合、どんな種類の公正証書になりますか?
また、公正証書を作成する前の合意書を作成する為には直接会って話す以外は駄目でしょうか?
メールのやり取りをもとに作成出来ればと思ってるのですが。
債務承認弁済契約書等の名称になるかと思いますが、書面の名称は重要ではありません。
郵送などで合意書を取り交わし、それを元に公証人と打ち合わせを進める方法は一般的です。
メールのやりとりのみでは公証人は少し慎重になるかと思います。
最終的にはお互いが公証役場に出向いて公証人の前で間違いのないことを確認する必要があり、相手方の協力が不可欠です。
公正証書を作成する前の合意書を作成する為には直接会って話す以外は駄目でしょうか?
メールのやり取りをもとに作成出来ればと思ってるのですが。
・・・メールのやりとりをもとに 当事者間で合意書を作成し その合意書をつけて相手の印鑑証明付き委任状があれば相手と面談することなく公正証書を作成することが可能です。