キャッシュカードを送ってしまった

自分の口座が悪用されているとメッセージが来て確認とカードを変えるから送ってと言われ、暗証番号と共に送ってしまいました。ですが、おかしいと思いキャッシュカードの利用停止を行いました。でもすでに口座にお金が振り込まれており、キャッシュカードが使えないことに気づいた相手から脅しのメールが届いています。被害者の方にはちゃんと償っていきたいと思っています。警察に行って事情を話した後どうなるのでしょうか?

犯罪による収益の移転防止に関する法律28条2項の口座提供罪を疑われます。

速やかに最寄りの警察署にご相談されてください。
警察にはメッセージでのやりとりなどを示して、犯罪などに用いられるとは知らなかったことをしっかりと伝えてください。

警察の捜査にきちんと応じて協力する限り、在宅で捜査が進むケースかと思います。
ご自身のために早い段階で刑事弁護人を付けることも、併せてご検討ください。

自分自身も逮捕される可能性があるということでしょうか?前科などはついてしまいますか?

ないとは言い切れませんが、既に相手方から脅しのような連絡が来ているということですから、刑事責任を追及される可能性に怯えて警察への相談を躊躇するのでは、相手方の思う壺です。

最終的にはご相談者さまにご判断いただく事柄ですが、速やかに警察に相談するのが一番です。

分かりました。ありがとうございます。
何度もすみません。もうすでに振り込まれてしまっているので逮捕や民事責任などは取らないといけない可能性が高いでしょうか。
そして、やはり親にはバレてしまいますよね。

警察の捜査状況や事件の見立て、被害者の方がご相談者さまに請求してくるかどうか次第ですので今心配しても何の意味もありません。

ご相談者さまの安全のためにも速やかに警察署にご相談されてください。きちんと対応すれば逮捕される可能性は高くはありません。
被害者から請求があれば必ず対応してください。

未成年者ということであればご両親に知られるずに済むことはほぼありません。