破産、管財事件について
自己破産管財事件になった場合
申し立て時に、20万円以上の残高がある場合のみ債権者に分配されるのでしょうか
今は事務員さんの指示で、管財人費用を貯めていて、ギリギリの生活で管財人費用はタンス預金で貯めている為、口座には数百円ほどしかありません。
管財人費用がたまり、破産手続きが開始されると今まで貯めてきていた管財人費用分が浮くわけで、管財人がついて調査期間中に20万くらいはたまってしまいそうなんですが、それも分配になるのでしょうか。
管財人がついたら、必要最低限分しか口座から引き出すのはしてはいけないのでしょうか。
クレジットカードの現金化をして管財事件になるだろうと言われて今費用をためている最中です
財産はありません。
宜しくお願い致します。
免責調査型の少額管財ですね。
20万以上の資産があっても、管財人の費用に充当したり、
申し立て代理人が自由財産の拡張申し立てを行うので、
配当に至ることはほとんどないですね。
また、破産宣告後に貯めたお金は、あなたのものです。
分配はありません。
自由に使っていいですよ。