お金の支払いから逃げる人の腕を掴んだら
お金の支払いから逃げる人の腕を掴んだら暴行された!と騒がれ、支払いはしないと言われ困ってます。
怪我をさせるつもりは一切ありません。
とっさに腕を掴んだ行為で暴行になるのでしょうか?
怪我をさせると傷害罪になりますので、怪我をさせるつもりがなかったことは暴行罪の成否に影響はありません。
状況次第ですが、暴行罪が成立しうるケースではあります。
磯田先生
回答ありがとうございます。
「支払いから逃げる相手を引き止める為に、腕を掴んだだけ。」と思っていましたが、暴行罪が成立しうるケースなのですね。
今後、相手の身体には触らない様に気をつけます。