真実を伝えたことによる名誉毀損について

以前アルバイト先でお付き合いしていた方が
別のアルバイト先で金銭を盗み逮捕されていました。
留置所から出たあと私達が働いている店舗とは違う店舗で働くことになったのですが、その別店舗の人には父親の保険金詐欺に巻き込まれ逮捕されていた、と嘘をつき現在も働いています。勿論相手の父親は保険金詐欺などで逮捕されていません。
そしてこのような場合私が現在相手の働いている店舗の店長に本当のことを伝えた場合名誉毀損に当たるのでしょうか?

名誉棄損は、公然性が要件になってますね。
不特定又は多数の人に知られることが要件ですね。
したがって、名誉棄損にはなりません。
話す際に、拡散させないように注意をしてもらうことは必要です。