彼女にお金を「返して」と言ったら「はい」と言われたのに返してもらえません。回収できますか?
2018年の8月に、彼女がしていた借金300万を私が払いました。
彼女は本業と副業もしていて、病気がちになっており、2人の時間も半年に1回程度でした。
体が心配で副業を辞めるよう提案すると、辞めたいけど借金があり返済が必要で副業がやめれないと言います。
彼女の体が心配なのと、二人の時間が作れるようにする為に、それならばと「二人の時間も作れるようになるし、私が払うから副業やめて大丈夫だよ」と私が払った形です。
しかし借金がなくなっても一度も会ってもくれず、お店の為にと辞めることもしなかったので、2019年1月にお金を返してと言ったら「わかった」と返事がきました。
翌月、事故にあったので返済を待ってくださいと言われ待ちましたが、いつまでも返してくれる様子はありません。
2020年10月に新しい仕事が決まったと聞いて、先月催促をしましたがそこから音信不通になり、2019年2月から2020年12月の今でも1円も返ってきません。
このような案件ですが回収することは可能でしょうか?
>2019年1月にお金を返してと言ったら「わかった」と返事がきました
返還約束が成立しているため返還を求める権利が発生していると思います。
実際に回収できるかですが、交渉段階であればプレッシャーの強弱(本人請求か弁護士からの請求か等)や相手の資力などによって成否が左右されます。
裁判になった場合には証拠の有無等が問題になります。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
返還を求める権利があるということなので、弁護士を探して相談してみようと思います。