データを使用するのは著作権の侵害になりますか?

現在、食品の栄養成分リストを作成し、弊社が行っている食事指導サービスの資料として頒布しようと思っているのですが、他社の食品栄養成分リストに「80kcalあたりの量」が示されたものがあり、(ex.豚肩肉=ソテー用1枚)これをそのまま資料に引用するのは著作権を侵害することになりますでしょうか。ちなみにその他社のリストも文科省の食品データベースを元に作成したものです。

これをそのまま資料に引用するのは著作権を侵害することになりますでしょうか。
→著作権法が保護する著作物は「思想または感情を創作的に表現したもの」ですので、客観的なデータは「思想または感情を創作的に表現したもの」ひいては著作物ではありません。著作物ではないものは著作権法上保護されませんので、一般的にはご相談の「80kcalあたりの量」といった個別のデータを利用することは著作権侵害とはなりません。
なお、他社のリストの並べ方について他社独自の創作性がある場合は、編集著作物にあたることがあります。リスト全体をそのまま利用することは控えた方が無難かと思われます。