慰謝料と養育費について
今年の6月に入籍し、結婚しました。
しかし7月ごろ旦那の不貞行為が発覚。
離婚しようと考えています。
離婚調停をしようと思うのですが不倫行為の証拠がLINEとボイスレコーダー(自白)しかありません。慰謝料は取れますでしょうか?
取れるとしたらいくら取れますか?
0歳の息子がいます。ただ今、産休中です。
養育費算定表でいくと1〜2万ほどしか養育費が取れません。せめて4万は欲しいと思うのですが離婚調停でも取れますか?
離婚調停では、調停委員を通じた話し合いの手続きですので、調停で解決できる金額は養育費も慰謝料も旦那様が合意できる金額になります。
調停で折り合いがつかない場合、養育にについては、審判又は裁判によって裁判所が決めます。しかし裁判所は基本的には算定表をベースとした金額を決める傾向にあります。したがって、ご希望の算定表の2倍の4万円は一般的は難しいように思われます。
慰謝料についても調停で折り合いがつかない場合、裁判をする必要がありますが、慰謝料が認められるには不貞があった事実について夫が争う場合、あなたの方が証拠をもって不貞の事実を立証する必要があります。不貞の事実が立証できる証拠かどうかは、その内容を検討しなければ判断できません。
また、慰謝料請求が可能であってもその金額については、不貞の回数や頻度、悪質性、婚姻関係が破綻したといえるか等の観点から決まりますので、金額についても一概に申し上げることができません。
詳しい内容をお伺いしないと適切なアドバイスはできませんので、一度お近くの法律事務所や弁護士会でご相談されることをお勧めします。