青少年育成条例とコロナについて。
友人から相談をされ、自分でも何かしてあげたいのですが、法律には詳しくないため相談させて頂きます。
彼は1度、東京都で青少年育成条例で捕まっています。内容は青少年に対して、みだらな行為をしたことです。(罰金40万円くらいと聞きました)
そして、半年後くらいに他の青少年と会い、この時は、ラブホテルに行き、キスとハグをし、服の上越しでお腹などは触ったそうです(陰部や胸などは触っていないそうです)。
その後、性欲が出てきたのでトイレにて自慰行為を1人でしたそうです。また、LINE上では、下着売買や自慰行為を強くではないですが勧めたそうです(LINEを見ましたがノリみたいな感じでしつこい感じではありませんでした)。
その青少年は栃木県の方だそうです。自分も栃木県の青少年育成条例を見たのですが、よく分からずという感じです。(下着売買の勧誘もダメみたいなことが書いてありました。)
この場合は、どのような判決がなされるのか教えて頂ければ幸いです。
また、彼は他県に住んでいるのですが、警察の方が栃木まで来て話を聞きたいと言っているそうです(飛行機を使い、東京を経由しないと行けない距離)。
この時に、本人がコロナ感染したり、地元に帰った際に親族が感染した場合の警察側の責任などはあるのでしょうか。
また、これを理由に行くことを拒否することや日数を制限することは可能などでしょうか。
わいせつ行為かどうかが微妙なので、
被疑者本人から、青少年条例に詳しい弁護士に相談して、罪名を特定した上で、弁護方針を聞くようにしてください。