後妻の収入がある場合の養育費について

養育費減額調停しています。
相手方と調停員から後妻である私の収入も合算と言われ、源泉徴収票の提出を求められました。
私は相手方に源泉徴収票を見られたくありません。見られることはありますか。
また、後妻の私の収入をなぜ合算するのでしょうか。

あなたのご主人が、ご主人の元妻に対し、子供の養育費の減額請求をなさっているという状況ですね。
その場合に、あなたの収入も考慮に入れるというのはあまり一般的ではないと思いますので、
拒否しても問題ないのではないかと考えます。
調停ですと、調停委員の他に担当裁判官がおりますので、担当裁判官に、源泉徴収票を提出する必要があるのかどうか、確認されてみてはどうでしょうか。

回答ありがとうございます。
主人からは裁判官からも必要だと言われたとのことでした。前回拒否したら、私のひと月の収入を12ヶ月分にして計算しますと言われ、仮の養育費が出ました。
今年度分を来月の一週目までに提出と言われました。
なんだか納得いかなくて…。