贈与税を低く抑えたい
今年離婚するつもりができないまま別居状態なのですが、夫名義の預金2000万から1000万を分け、うち600万を当面の生活費用に自分名義の口座へ、残り400万を今後の教育資金として子供名義の口座に入れました。
この状態だと贈与にあたるのかと思い、高い税率で払うのか不安なのですが、生活費用・教育資金として贈与税対象外になりますか?払うとしても低く抑えたいです。
財産分与前渡し分としてカウントしましょう。
発覚すれば、生活資金・教育資金として、贈与税対象外にはなりません。
ただし、発覚することはないですね。
税務署が、通帳の動きを調べるのは、相続、脱税の場合だけですね。