援助交際で先払いして頂いた場合の罪

1年ほど前まで身体の関係をして金銭をいただくといういわゆる援助交際をしていました(今はしてないです)その時にお金がなかったので今回の分と次回の分で5万円先払いをして頂いたのですが、どうしてもその方との次の行為が嫌でそのまま2回目は会うことなく連絡を絶ってしまいました。この場合は私は罪に問われますか? 訴えられることはあるのでしょうか。
今になって援助交際をしていたことを後悔し、お金を余分に貰ってしまったことが申し訳なく思ってしまって。また訴えられたら、と怖いという思いもあるので相談させて頂きました。よろしくお願いいたします。

罪にはなりません。
訴えられることもありません。
後悔されたのは結構ですが、返済義務はないので、そのままに
して過去の記憶にしていきましょう。

安心しました。ありがとうございます。