委任契約締結前でのお金は発生するのでしょうか。
父親が労働災害に遭い亡くなり、完全報酬制の弁護士に労働災害については相談三回「二回ほど無料」約三時間ほど、依頼するかという断になり、委任契約書案を作成途中でなので何もサインはしていない段階で、家族で依頼をやめたいという話になり、弁護士にやめたい旨を伝えました。
この場合ですとお金が発生するのでしょうか。
委任契約書案
で見せられている段階でも金銭が発生はしませんか?
>この場合ですとお金が発生するのでしょうか。
完全報酬制ということですので,まだ契約していないのであれば費用は発生しないはずです。