相続 特別授与について

相続が発生した場合、相続人の一人が被相続人の生命保険の死亡保証の受取人の場合です。
相続資産の6割以上の保険金がある場合、特別授与にみなされ相続金額の公平さにかけるということで、保険金が相続に回る可能性があるとの事ですが、その計算方法はどうなりますでしょうか。
保険金の6割以上の分を分配するのでしょうか。
それとも全額でしょうか。

また相続人の環境により(病気や働けないなど)、それが免除されることはあるのでしょうか。

説明がわかりにくいと思いますが、宜しくお願い致します。

特別受益になる可能性はありますね。
いったん全額を持ち戻します。
ただし、分割に際しては、受取人の心身の状態により、
故人の遺志を尊重して、受取人に対し、より多く分割
することになるでしょう。