未成年の喧嘩の被害届について。

はじめまして よろしくお願いします。
未成年の子供同士の喧嘩で殴り合いをし(先に相手が喧嘩を売り、うちの子が話し合いをしようと呼び出し、相手が先に手を出したらしいのですが。
相手方の怪我の具合は分かりませんが
後日 うちの子が事情聴取を受けるみたいで。
その時に相手方が被害届を出したと警察の方に聞かされました。
うちの子も顎が痛いと訴えるもので
こちらも病院に連れて行きましたが…
殴られたものによる
顎関節症なってたみたいで
さっき診断書だけは取ってきたのですが
こういう場合
こちらも被害届を出していいものですか?

被害届を出してはいけない事案ではありません。

しかしながら、トラブルの解決のために、こちらも被害届を出すことがどうなのか、という問題(より紛争が悪化する可能性)はあります。
これまでの話し合いの経緯や、解決の見込みなどからご判断いただくことになるでしょう。

ご判断が難しければ、一度お近くの法律事務所か、弁護士会の設けているこどもの権利委員会の窓口等にご相談されてみてください。

ご回答ありがとうございました。
まだ1度も この件について 話し合い等 した事もなく…ただ こちらだけが一方的に被害届出され 逮捕されるのもな…と思ったのです。
子供の事情聴取すると電話が警察があった時にでも 相手の方の怪我の具合や警察の方とも ご相談した上 被害届出すかどうか決めたいと思います。
もしも困ったときは先生が教えてくれたところを利用させてもらおうと思います。
ありがとうございました。