裁判での『不知』の扱いかた

裁判において、「不知」ですが、どう捉えたらいいのでしょうか?また、どう捉えられるものでしょうか?
例えば気持ちの上で、「~と言われて悲しかった。」と主張すれば、相手は「悲しんだかどうかは不知」ときます。これに対して立証は難しいです。気持ちをどう立証すればいいのですか?

そもそも裁判において、当時どのような気持ちだったかを立証する必要がどの程度あるのかをご検討いただく必要があるかと思います。

「不知」という認否については相手方は争ったものと理解されますので、その部分がご相談者さまの請求において必要不可欠であれば、証拠上立証しなければなりません。
しかしながら、そのようなケースは稀かと思います。
一般論としては、陳述書というタイトルの書面を作成し、事件の経緯や当時どう思ったかなどを書かれた上で、証拠として提出してください。
最終的には、本人尋問などのタイミングで、気持ちの部分についても裁判所で語ることになるかと思われます。

難しいですね。
相手が感情のことばかりを言ってきます。悲しかった。や、辛かった。などです。こちらも同じ気持ちですが、お互いそんなことばかり主張しても意味がないような気がしまして。。これって、話進むのかな?と思いました。