介護に伴う保護責任者遺棄や生活保護について

同居の父の介護で働けないは、生活保護の働けない理由として通用しますか?

現在、父とは別居しており、遠方に父が暮らしています。
父は日雇いの仕事をしていて現在は元気です。しかし、すでに貯金はなく、将来は国民年金のみになります。
私は、パニック障害や鬱病を持っていて、無理がきかないので、手取り13万円でぼそぼそと一人暮らしの生活をしています。
今後も、手取り13万円以上のお金を稼ぐことは困難な体調です。
双方にお金がない為、父に介護が必要になったときの事を考えると、不安で仕方がありません。

父が寝たきりになった場合、お金がないので正直何の支援もできないのですが、だからといってそのまま父を遠方で寝たきりで一人暮らしさせていては保護責任者遺棄や保護責任者遺棄致死に問われるのではないかと怯えています。
保護責任者遺棄、遺棄致死を避けたいです。
そのためにはどうしたらいいのでしょうか?

自分なりの考えでは、近くに住み、父にはリバースモゲージや生活保護を受けてもらって毎日様子をみに通うのが一番と考えているのですが、困ったことに、父の家は田舎なので、近くに2、3万円で借りれるアパートはありません。
そうすると同居するしかないと思うのですが、私が働いていたら、生活保護の基準は越えてしまいますが、介護サービスを受けさせる余裕はなく、オムツ代すら捻出できない貧困状態になり、私が働いている昼間は水の一滴も飲まさないでオムツもしないでそこらじゅう糞尿まみれの放置の状態になり、やはり、保護責任者遺棄に問われてしまう、どうしたらいいのだろうと考えてしまいます。

仕事を辞めて、貯金がつきたら生活保護で父を介護し、施設に空きがでたら世帯分離して父だけ生活保護にするのを待つしかないと思うのですが、介護の為に働けない、は生活保護の働けない理由として通用しますか?

通用するでしょう。
父親が働くことが困難になり国民年金だけの収入になったら、
生活保護を申請することになるでしょう。
認定されれば、医療扶助、介護扶助があるので、医療と介護に
関して、無料になりますからね。
同居の場合でも、介護する必要があり、あなたが働くことがで
きないときは、年金を差し引いて、二人分の保護を受給できる
と思いますね。
保護責任者遺棄は、介護の余裕がないときには、あてはまらない
ので、自身の生活を優先していいですよ。
できる範囲でやれば、罪になることはありません。
僕もそうですが、今後さらに、情報を収集しましょう。

ありがとうございます。
とりつかれたように保護責任者遺棄に怯えて精神病院に入院してました。
退院して、内藤先生の回答をきけて、少し気が楽になりました。
まだ気に病んでいるので情報収集頑張ります。