損害賠償がなしとはどういう意味が…

例えば、訴訟和解で損害賠償はなしとするというのは、損害賠償に値しないという理解でいいのでしょうか?

こちらが、精神的苦痛で心療内科に通院していても、程度が「そんなことぐらいで」と判断されたりするのでしょうか?

そういう判断は、裁判官によって違ってくることはありますか?

>例えば、訴訟和解で損害賠償はなしとするというのは、損害賠償に値しないという理解でいいのでしょうか?

事案によりますので、一概には言えません。
例えば、「判決まで行けば損害賠償はありうるが、早期の解決のために損害賠償なしで和解する」などもあり得ます。

>こちらが、精神的苦痛で心療内科に通院していても、程度が「そんなことぐらいで」と判断されたりするのでしょうか?

事案の経緯など、詳しい事情がわかりませんのでなんともお答えが難しいです。
もし現在訴訟中なら、訴状等を持って、面談相談に行かれることをお勧めします。

>そういう判断は、裁判官によって違ってくることはありますか?
一般論としては、あり得ます。例えば、第一審で不服がある当事者が控訴し、控訴審で別の判断がなされる場合などです。

大変よくわかりました。
ありがとうございました。