求償権行使の訴訟について

私が社内不倫をして、妻とは別れる前提で別居に至りました。その後、妻から不倫相手に慰謝料請求があり、折り合わず訴訟になり、最終的に100万円で和解したようです。(求償権放棄はなし)
訴訟になった時点で不倫相手との関係は解消しました。その際、訴訟告知も受け取り済みです。
今回、職場に不倫相手からの求償権行使の訴状が届きました。自業自得だとわかっていますが、請求金額が110万円でした。
妻からの慰謝料請求の際に不倫相手の弁護士費用は私が負担しました。その他にも不倫相手にはお金をかけてきたつもりです。現在、離婚はしていませんが、妻と子供にも申し訳なく、先日妻へ100万円を手渡ししました。
妻への慰謝料は払ったつもりです。
私にはもう払うお金がありません。
なんとかこの訴訟を回避もしくは減額する方法はないのでしょうか。
最悪、給与の差押になるなら、退職も考えています。

私見ですが、
あなたが支払った100万円については、不倫慰謝料として受領したと言う
領収書をもらったほうがいいでしょう。
そうすれば、あなたも求償権があるので、相殺もしくは減額の主張をする
ことができるでしょう。

ご相談内容を拝見しました。
和解に基づき、不倫相手から奥様に100万円が支払われたということで、現在求償請求を受けているという状況ですね。
不倫について双方の自由意思でなされていたということであれば、既婚者である相談者様の責任の方が重いものの、
相談者様と不倫相手との責任割合が、10対0とまではならないと思います。
断言はできませんし事情にもよりますが、私の経験上は、6対4や、7対3となることが多いと思います。

残念ながら、今まで不倫相手にかけてきた分をもって、支払いを免れるというのは難しいと思いますが、
100万円(正確には弁護士費用分をのせて110万円になっているかと思います)のうち、全責任が相談者にあるわけではないと反論し、減額する余地はあるかと思います。
また、負担額について交渉を行った上、支払いについては分割としてもらう余地もあると思いますので、
一度、男女問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
妻と不倫相手の和解成立が12/2、不倫相手が慰謝料振込をしたのが12/4、訴状を受け取ったのが12/25でした。
私が妻に100万円手渡ししたのが12/15です。妻には領収書をもらおうと思います。責任割合5割の場合は相殺になりませんか。