慰謝料にたいする求償権について
不貞慰謝料における求償権について質問があります。
①配偶者の交際相手に請求した慰謝料満額を支払ってもらった場合、共同不法行為であることから、この不法行為に対する慰謝料は清算済みとなり(交際相手は求償権を行使)、配偶者に別途請求することは不可能になるのでしょうか。
②求償権を放棄するかわりに、減額になった場合、差額は配偶者に請求することは可能でしょうか。配偶者が拒否した場合、協議が無理なら訴訟をするしかないでしょうか
どうぞ、、よろしくお願いいたします
1、別途請求は無理ですね。
交際相手が、配偶者の分を支払っていますから。
2、配偶者の不法行為分を請求しないことで、減額になったのですから、
減額分を、配偶者に請求することは、可能だと思います。
協議が無理なら、訴訟もあり得るでしょう。
>①配偶者の交際相手に請求した慰謝料満額を支払ってもらった場合、共同不法行為であることから、この不法行為に対する慰謝料は清算済みとなり(交際相手は求償権を行使)、配偶者に別途請求することは不可能になるのでしょうか。
交際相手が満額支払ったなら、請求は不可能だと思います。
例えば、「慰謝料200万円の、共同不法行為」だとすると、交際相手が200万円支払ったことで損害賠償はなされているからです。
②求償権を放棄するかわりに、減額になった場合、差額は配偶者に請求することは可能でしょうか。配偶者が拒否した場合、協議が無理なら訴訟をするしかないでしょうか
そのような請求もありうると思います。
話し合いがつかないなら、訴訟せざるを得ません。
配偶者との関係や、今後の請求をどうしたいのかも考えて、対応を検討してみましょう。
内藤先生
村山先生
ご回答頂きありがとうございました
とてもよく理解できました
たすかりました