これは別居と判断されるのか?
別居するにあたって 相手側が実家に戻った場合でも別居期間として カウントされるんでしょうか?
またはお互い同意で別居した場合 私は離婚前提で別居のつもりですが 相手側は離婚の意志がなく 別居後も交流を望まれた場合 交流を続けてしまうと婚姻破綻と判断されなくなるんでしょうか?
離婚問題で「別居」が問題になるのは、(1)離婚原因としての長期間の別居の有無のほか、(2)財産を清算する「財産分与」の基準時点(その時点の夫婦の財産を元に精算する時点)としての場合があります。
必ずしも(1)(2)が一致しないことも考えらえます。
まず、(1)については、婚姻関係が修復不能かどうかの指標ですので、別々に生活をしても頻繁に交流していると、(1)の意味の別居とは判断されないか、または判断されても離婚が認められにくい方向に働く可能性はあります。
(2)については、経済的な協力関係が失われた時点と言うことになります。
たとえ別々に暮らしていても、適宜送金したり、自分の財産(預貯金、保険、税金等)の管理を相手に任せていた、といった事情があると別々の生活を始めた時点が財産分与の基準時とは判断されないこともありえます。
ご回答ありがとうございます!
幼児がいるんですが 子供には会いたいですが 妻には会いたくありません
ですが 別居期間に交流が有れば離婚を認められにくいので有れば 会わないつもりですが そうした場合 育児放棄とかで こちらが有責配偶者と判断されたりしないんでしょうか?
別居原因はこちらのせいだと言ってきましたが 私も言い分があり お互い相手のせいだと水掛け論状態です
相手方(妻)とではなく、子どもとの交流であれば(その過程で妻と若干の連絡程度はあっても)離婚の妨げにはなりません。
会わないだけで育児放棄ということにはならないです。生活費は適切に分担すべきですが。
何度もありがとうございます!
それを聞いて安心しました
3人で会いたい的な事を言ってきてますが 私は子供とだけ会いたいので そこが難しいですね…
生活費は親?からの支援等が有るので 不要だそうで ただ子供だけ連れて 私と別居したかったみたいです
過去の事例でも、時々元の自宅を訪れたり(時には一泊したり)していても、別居が続いているとして離婚が認められているケースもあります。
ただ、有利不利でいうなら、「夫婦の交流が続いていた」と主張される根拠になる出来事はできるだけ残さない方がいいのも事実です。「離婚のための話し合いは応じるし、子どもとの交流のための協議もするが、夫婦とのしての交流はしない」という対応が無難ということになります。
分かりました ありがとうございます!
とても参考になりました
ただ相手側は離婚したくないと言ってきてるので その場合でも 子供との交流は応じるが 夫婦としての交流はしないと主張するのが良いでしょうか?
あなたが離婚したいのであれば、その対応が無難です。
離婚意思が強いなら、それに沿った行動をしていないと、後で不利に評価されかねません。
分かりました ご丁寧にありがとうございました!