社会福祉協議会から借入破産対象になりますか
コロナで、働く時間が短くなり、
コロナの臨時給付金10万と総合支援金を7~9月の3ヶ月10万づつ計40万社会福祉協議会から借入しました。
ただ、それから退職になってしまい
他にも借金がある為、自己破産を考えているのですが、
社会福祉協議会から借りたものは債務に入れられるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
社会福祉協議会からの借り入れも自己破産の対象債務となります。
自己破産を含めた債務整理でお悩みでしたら、お近くの弁護士事務所や弁護士会などで、初めから依頼ではなく、債務整理の相談されてはいかがでしょうか。
相談を受けて自己破産を依頼されるかは、ご自身の自由ですので、まずは相談だけでもされた方がお気持ちが楽になると思いますよ。
回答ありがとうございます。
社会福祉協議会の返済は1年後からなので、
返していけるものなら返したいのですが
破産する場合は社会福祉協議会だけ外すということはできないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
自己破産をするのであれば、すべての債権者を対象とする必要がありますので、社会福祉協議会のみを外すことはできません。
>社会福祉協議会の返済は1年後からなので、
返していけるものなら返したいのですが
破産する場合は社会福祉協議会だけ外すということはできないのでしょうか。
破産する場合は、全ての債権者について、平等に借金をなくす必要があります。
逆に、社会福祉協議会に支払うのであれば、他の債権者にも支払っていく(破産は避ける)必要があります。
場合によっては、任意整理(月々の支払い額を抑えた分割払い)や、個人再生(借金の一部を原則3年で返済し、その分を無事返済できれば残りは免除)などの手続きも考えられます。
具体的な債務額や、収入なども伝えて、お近くで法律相談に行ってみると良いと思います。