青少年育成条例について。

友人から相談をされ、自分でも何かしてあげたいのですが、法律には詳しくないため相談させて頂きます。

彼は1度、東京都で青少年育成条例で捕まっています。内容は青少年に対して、みだらな行為をしたことです。(罰金40万円くらいと聞きました)

そして、半年後くらいに他の青少年と会い、この時は、ラブホテルに行き、キスとハグをし、服の上越しでお腹などは触ったそうです(陰部や胸などは触っていないそうです)。
その後、性欲が出てきたのでトイレにて自慰行為を1人でしたそうです。また、LINE上では、下着売買や自慰行為を強くではないですが勧めたそうです(LINEを見ましたがノリみたいな感じでしつこい感じではありませんでした)。

その青少年は栃木県の方だそうです。自分も栃木県の青少年育成条例を見たのですが、よく分からずという感じです。
この場合は、どのような判決がなされるのか教えて頂ければ幸いです。

ラブホテルに行き、キスとハグをし、服の上越しでお腹などは触ったそうです(陰部や胸などは触っていないそうです)。
というのは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われる恐れがあります。
 普通なら起訴猶予か罰金です。同種前科があるということだと、罰金か公判請求というところでしょう。