侮辱罪の損害賠償請求ができる期間(民事) 侮辱罪は権利を侵害されてから何年が経つと損害賠償請求権がなくなりますか? ご回答いただけると幸いです。 損害及び加害者を知った時から三年間、又は、 行為の時から二十年を経過したときには時効が成立するとお考えください。