編集者が気を付けるべき著作権 責任を問われるのは誰か

動画編集代行ビジネスを始めるつもりです。
スキルを売り買いするサイトに登録し、ネット上で依頼主から案件を受注しようと思います。
依頼主から映像や素材を預かり、それに対する動画編集のみを担当し、制作後は依頼主に著作権を譲渡するつもりです。そこで、動画編集代行者である私が気を付けるべきことについてお聞きしたいです。

【質問】
①依頼主から預かった映像や素材が著作権に抵触していた場合、編集者の私も責任を負うことになるのでしょうか。
もちろん、私は著作権に抵触している映像や素材であることを知らなかった場合です。つまり故意ではないです。

②①の際、お客様から編集の仕事を受注する際、サイト内のメッセージのやり取り蘭、説明欄に次のとおり記載しておけば、私が著作権法等の違反に問われることはないのでしょうか。

「お客様が準備した映像や素材が著作権、薬事法、景品表示法に抵触していないことをお約束ください。また、万一抵触していた際は、当方は責任を一切負いません。以上、ご同意頂ける方のみ、お仕事をお引き受けします。同意される場合は、メッセージご返信にて、同意する旨、日付、名前(匿名の為アカウント名)をご記入ください。また、動画編集後は著作権をお客様へ譲渡致します。」

以上、多くの弁護士様から様々なアドバイスや意見を頂けると幸いです。

①著作権侵害の責任を負う可能性があります。故意があることについて立証できなければいけないのは著作権者の側ですが、ご相談者さまのほうでもある程度故意がなかったといえるような状況にしておくのが望ましいです。

②上記①のためのアイデアの一つかかとは思います。その他にも、同意があったとしても素材などを確認して、「おかしいな?」と思うことがあれば、クライアントに別途事情を確認する、疑問が解消できなければ仕事として受けない、疑問が残ったので確認や仕事を拒否したことを記録に残しておく、等はすべきかと思います。