成人年齢が引き下げられた場合、刑法上の規定はどうなりますか?
再来年4月より、成人年齢が18歳となります。
同改正民法が施行された場合、未成年者拐取罪等の未成年者のみを客体とする犯罪の対象も18歳未満に引き下げとなるのでしょうか?
現在においては未成年者とは20歳未満の者をいいますが、民法改正により未成年拐取罪における未成年者も、18歳未満の者を指すことになります。
再来年4月より、成人年齢が18歳となります。
同改正民法が施行された場合、未成年者拐取罪等の未成年者のみを客体とする犯罪の対象も18歳未満に引き下げとなるのでしょうか?
現在においては未成年者とは20歳未満の者をいいますが、民法改正により未成年拐取罪における未成年者も、18歳未満の者を指すことになります。