懲役刑になる犯罪と示談

共謀者ありの窃盗事件の裁判にて起訴後に示談成立したのですが検察官に懲役二年を言われ判決待ちとなるのですが

「甲は,乙の甲に対する謝罪及び示談金の支払いに鑑み,乙を許し,乙に対する刑事処分を求めないこととする。」と言う文面にサインを貰っています。
それでも懲役刑になることはあるのでしょうか?又、どの様な犯罪が懲役刑になる可能性が高いのでしょうか?

窃盗罪の場合、刑事処分を求めるかどうかは、検察官が判断します。被害者が刑事処分を求めないという文書を作っても、手続き自体は進んでいきます。懲役刑(実刑か執行猶予か)か、罰金刑かは、被害額や前科前歴の状況等を総合して判断されます。もちろん、被害者の「許す」旨の文書は、有利な情状の1つとして考慮されます。

松本弁護士さん
ありがとうございます。罰金刑になる可能性もあるのでしょうか?又
懲役刑になる犯罪とはどの様な犯罪が多いのでしょうか?

具体的な事情が分かりませんので,あくまで一般論としての回答です。

共犯者がいる犯罪であれば,計画性があると判断され,悪質性が高いと判断される傾向にあります。
一方で,示談が成立しているということは大きく有利に評価されることになります。
そして,前科の有無や被害額の多寡などの事情も踏まえ,裁判官が判決を決めます。

したがって,罰金ではなく懲役刑(実刑ではない)となる可能性が高そうですが,執行猶予が付く可能性も高いと思います。

本庄先生ありがとうございました。
あくまでも事例ですが、起訴後に示談が成立している刑事事件にて懲役〇年の判決になった人もいるのでしょうか?

示談が成立しても懲役刑になるケースは多数あります。
判決待ちということですから,今は落ち着いて待つということに尽きると思います。