尋問について(民事裁判)

不貞裁判における証人尋問について質問があります。
関係性は「原告:妻、被告:不倫相手」となります。

①証人尋問の一般的な流れ(申請→承諾)はどのようになりますでしょうか
例えば、「原告が裁判所に申請→裁判所から私に連絡」若しくは「原告・被告からの申請がないけれど、私(原告の配偶者)の証言も確認したいという理由等により、裁判所から直接私に連絡」等・・・

②証人尋問拒否について
原告若しくは被告から証人としての申請あった場合、拒否することは出来るのでしょうか。
拒否した場合、裁判所から直接要請が来るものなのでしょうか。
拒否はしても、例えば陳述書等の提出であれば受けてもよいかなと思っています。
(いろんなサイトを見ていたら、原則は拒否すると罰則があるとなっているが、実際はそういった事はないという記載がありました)
宜しくお願い致します。

①訴訟の証人については,原告または被告の申請が必要です。
証人申請後については,証人本人の承諾は関係なく,裁判所の採用するかどうかの決定により決まります。
そして,裁判所が採用する旨の決定すると,呼び出し状が証人に届くことになります。
不採用ということになれば,その証人の尋問は実施されず,呼び出し状も届きません。

②証人申請前の原告または被告からの証人の打診については拒否する自由があります。
陳述書だけにしてほしいなどといって断ることも自由です。
打診を拒否している場合,原告または被告の裁判所への証人申請時に打診を拒否している旨裁判所に伝えられると思いますので,その事情を考慮して裁判所が証人申請を採用しないということもあります。
この場合は,そもそも証人採用されていないので,何もありません。
ただ,証人として重要だと,そのような状況でも証人採用されることもあります。
その場合は,法律上は拒否できず,勾引(無理やり連れてくる)や罰金を科すこともできるようになっています。
もっとも,本人が証人として出頭を拒否しているのに,採用して勾引や罰金を科すというようなことはかなり稀かと思います(少なくとも私は経験したことはありません。)。
そもそも拒否している証人は証言で申請者に有利な証言をするとは限らないため,拒否している場合でも申請すること自体が稀です。

白鳥先生
とても分かりやすい説明ありがとうございました。
流れについては理解できました。
ちなみに、原告・被告の申請はなく、裁判所の判断で証人としての呼び出しがかかることはあるのでしょうか。。

民事訴訟は基本的に当事者主義といいまして,原告及び被告が証拠を選択できるという建前がありますので,原告も被告も申請していない証人を職権で尋問することはありません。どうしても裁判所が気になる場合であっても,原告または被告に申請の予定があるか聞くくらいで,申請予定なしとの話になれば,それ以上動くことはないと思います。

白鳥先生
そうなんですね。
とてもよく理解できました。
ご丁寧な説明、ありがとうございました。