調停の立会人について。

遺産相続調停中です。
調停に同席するのは、弁護士では無く弁護士事務所所属の事務職員でも問題は無いのでしょうか。

>調停に同席するのは、弁護士では無く弁護士事務所所属の事務職員でも問題は無いのでしょうか。

弁護士資格を有しない者は家事調停の手続代理人になることはできませんので、事務職員が調停に同席することはできません。