弁護士の報酬について
遺産相続の弁護士報酬についてです。依頼している弁護士は、「(報酬は、)遺産の評価額の3%となります。」「遺産相続で取得された金額を含めての3%となります。」と言われています。
その際、 相続税還付金に対しても3%の報酬が取られるのかと弁護士に聞いたところ、
「相続税は相続財産から出ているので還付金にも3%かかります。」
と返答がありました。
遺産分割協議調停前に相続税は税理士を通して手続き(小規模宅地の特例など)され、弁護士に依頼する前の財産から出ています。
弁護士が調停で決定し仕事した結果の相続財産の3%とは(相続財産という言葉は同一でも中味が違う)別ものではないでしょうか?
換言すると、弁護士が手を付けて調停した結果の財産と手を付ける前の財産とは中味が違うのではないと考えますがいかがでしょうか?
相続税(還付金)は弁護士が仕事する前の純財産から出ていて、そこに、弁護士の報酬がかかるというのはどうも違和感があるのですが、ご意見お聞かせください。
ちなみに、
調停が長引き、3年2か月たった後、税務署への還付手続き延長の手続きがされていないのではないかと他の相続人の弁護士から指摘があった時(実は、調停以前、依頼していた税理士が辞職した後、実際は引継ぎの税理士が延長していて、還付金は無事戻ってくることが判明したが)還付金が戻ってこないとしたら責任が誰にありますかと弁護士に聞いたところ、弁護士は(その時は)税理に関わっていないので自分には分かりませんという回答でした。
そのような場合には、弁護士は遠回しに責任がないというのに、報酬としては、3%かかりますというのが違和感を感じるもう一つの理由です。
第三者の意見をお聞きしたくて質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
相続税還付は、一旦納めた相続税が戻るものであり、遺産の相続で取得した金銭とは言い難いでしょう。
実質的にも、弁護士が相続税申告や還付に関与しないのであれば、弁護士の仕事で得た金銭とも言えないでしょう。
契約書で別個の定めばあればともかく、単に遺産分割事件の「経済的利益」というくらいの定めであれば、相続税還付金を含めるのは疑問があります。
ご回答ありがとうございます。
お時間あればよろしくお願いいたします。
相続税は、相続財産から(その支払いを)出しているから還付金も相続財産にかかわっているからそこに報酬がかかるだろうというのが当弁護士の主張と考えられるますが、その点どう反論したらいいですか?
その理屈で言うなら、経済的利益は現実に手元に残るお金ということで、<取得した遺産−相続税>にすべきことになりますね。
もしそういう計算になっているなら、それは仕方ないですが。
無料にもかかわらず、再度ご回答ありがとうございます。
><取得した遺産−相続税>にすべきことになりますね。
(未確認ですが)<取得した遺産−相続税>で話がすすんでいるようです。
今の分割案の見積もりは、簡便に仮に100としますと、<取得した遺産100−相続税20>の80の弁護士報酬3%+相続税の還付20の弁護士報酬3%という計算となりますが、
<取得した遺産−相続税>でないとすると、100の弁護士報酬3%+相続税の還付20の弁護士報酬3%という計算となり、2重取りになるとおっしゃりたいのですか?
>もしそういう計算になっているなら、それは仕方ないですが。
それは弁護士の見解の報酬の計算方法なら仕方ないということでしょうか?
弁護士が相続税申告や還付に関与しないので還付金には報酬払いませんと言って押し通せますか?
ご多忙中と存じますが、よろしくお願いいたします。
<取得した遺産100−相続税20>で相続税還付が20なら、最終的に手元に残るのは100ですから、100の3%が弁護士費用になることが不当とは言えないでしょう。
むしろ、相続税を引かずに取得した遺産を元に弁護士報酬を決める方が一般的と思われます。
>弁護士が相続税申告や還付に関与しないので還付金には報酬払いませんと言って押し通せますか?
なんとも言えません。弁護士によるでしょうね。