婚姻費用はなにが含まれているのでしょうか?
こんにちは。
婚姻費用調停についてお聞きしたいです。
私は、昨年まで専従者給与をもらっていました。夫婦合わせて年収5000万ありました。しかし、夫婦中が悪くなり、主人は業績悪化を理由に年収1200万になり、私は解雇されました。ちなみに業績は恐らく悪化していません。
生活費は今まで学費や光熱費などは別に、現金とカードで25万ほど使っていました。しかし、今は13万でやるように言われています。私たちのお金は夫婦のもののはずなのに、全て主人が管理をしています。そこであまりにも理不尽なのとギリギリすぎるので調停をお願いしました。
私の説明がよくないのか、裁判所も混乱しているようにみえます。
婚姻費用は、学費も込みですか?それとも、別ですか?
私立中学と私立高校にいっている子供が二人います。
今までも今も主人の口座から引き落とされています。
婚姻費用としていくらかもらうとしたら、そこから学費もだすのですか?
そもそも婚姻費用にはなにが含まれているのですか?
別居したら、とにかく全てをそこから出すものですか?
裁判所が混乱しているのは、妻側がいくら出しているのですか?と聞かれています。いくらもなにも、私は無収入です。しかし、子供の学費が私名義の通帳から落ちているから私が出しているように捉えられているようです。私に収入があったときも、今も私はそれらを触ることはできません。名義にお金が入っているだけです。
婚姻費用とは、夫婦とその扶養にある子どもが共同生活をするうえで必要な
衣食住費、教育費、医療費、交際費などの費用のことで、 財産・収入・社会
的地位などに応じた普通の生活費ですね。
婚姻費用算定表は、公立中学高校にかかる費用を基準に作られていますね。
したがって、学費込みです。
あとは、個別の事情を加算事由にしていきますね。
最寄りの弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
個別事情は、人それぞれですからね。
全て込みなのですね。
ありがとうございました。