叔父と父の遺産について揉めています。
半年前に父の余命が短いと医師に告げられ、私と母の元で同居を始めました。その際、母と再婚をしています。
しかし、1ヶ月前に療養のためと田舎の叔父の家に、私たちの意思を無視し行ってしまい険悪になりました。
先日、父が亡くなったと連絡があり叔父に遺産のことを話したところ渡さないと言うことでした。
遺言書がないとなれば遺留分として請求できると見ました。
現金として持っていた場合や、その預金等が生前に引き落とされていたとしたら請求できないのでしょうか?ちなみに父は歩ける状態ではなく、本人が引き落とす可能性は低いと思われます。
また保険金も1ヶ月前に受取人を変えられているとその受取人に渡ってしまうのか知りたいです。
遺産をつかむことですね。
口座がわかるなら、履歴を開示してくれるでしょう。
法定相続ですかね。
その場合、遺留分は関係がないです。
保険も調査が必要です。
変更後の受取人に行きますね。
会社に情報を開示してもらうといいでしょう。
相続人なら応じるでしょう。
違法な方法が取られた可能性もあるので、これから
弁護士と相談して調査をするといいでしょう。
遺言書がないとなれば遺留分として請求できると見ました。
・・・遺言書があっても遺留分が請求できます。
現金として持っていた場合や、その預金等が生前に引き落とされていたとしたら請求できないのでしょうか?ちなみに父は歩ける状態ではなく、本人が引き落とす可能性は低いと思われます。
・・・取引履歴を取り寄せ不自然な出金については 責任追及できる余地があります。
また保険金も1ヶ月前に受取人を変えられているとその受取人に渡ってしまうのか知りたいです。
・・・父本人が行ったかどうかの確認作業が先決でしょう。