調停離婚後の手続きについて
いつもお世話になっております。
離婚調停にて、今月14日に離婚が決まりました。
そこで教えて頂きたいのですが、
調停離婚後、10日以内に役所で離婚手続きをしてくださいと言われましたが、
仕事の都合で、今月23日にしか役所に行けません。
一応、23日がちょうど調停離婚から10日に
あたると思いますが、23日ならまだ大丈夫ですか?
調停離婚後、10日以内に離婚の手続きをしないと罰金がと聞いてるので、それが不安になったので。
ただ、今はコロナの影響もありこの時期に
10日以内に離婚手続きをしないといけないのは法律上、仕方ないとは思いますが期間が短いですよね。
したくてした、離婚じゃないのに・・・
14日成立だとすると、(15日を1日目と数えるので)24日が10日目となります。
23日なら間に合いますが、離婚届け自体は、夜間受付窓口でも提出できますので、できるだけ早めに提出した方がよいと思います。