映像送信型性風俗特殊営業の適用範囲について

FC2などのプラットフォームでアダルト動画を販売するには映像送信型性風俗特殊営業
の許可が必要なのは理解しているのですが、風営法2条8項「映像送信型性風俗特殊営業」とは~省略~により営むものをいう。という文言から映像送信型性風俗特殊営業に該当するサービスを「無料」で利用者に提供する場合は、公安委員会への届出は不要と捉えられると思います。
そこでPORNHUB等の海外無料サイトで自撮りしたアダルト動画を無料公開して動画再生による収益を得ることは映像送信型性風俗特殊営業に該当するのでしょうか?
勿論、投稿する動画には修正加工したものモデルさんの年齢確認(身分証のコピーあり)と契約書はあるものとして映像送信型性風俗特殊営業は届けは必要か不要かをご教授いただきたいです。

そもそも、映像送信型性風俗特殊営業の届け以外の問題もあるのではないでしょうか。詳細なリーガルチェックに関しては、弁護士も責任が生じるので、明確な回答は控えさせていただきますが、一度、お近くの弁護士に有料の相談をすることをお勧めいたします。