脅迫罪で訴えられますか?
Aからお金を返さないと痛い目にあうと脅されて、思わずBにも未返済の借金があると伝えてしまいました。そしたら、Aが「その借金の返済を待ってくれるようBに持ち掛けるから、自分に残りの分の借金返済とBに言う手数料を払え」と言われ、脅しが怖くて払ってしまいました。後日、自分がBから借りていたお金は利息?法を破っているから未払い部分は無効になると言われました。この場合、Aに脅されたと訴えて、払った手数料を取り戻ますか?
証拠があるならば、脅迫罪や恐喝は成立すると思われます。手数料に関しては、支払う必要がないとして、Aさんへの借金に充当するなどということもできますが、詳細な事情がわからないのため、あくまで参考までにお願いいたします。