保険金を請求するために事実の解釈を変えた場合には、罪になることはあるのでしょうか?
空手教室でレッスンが終わってから友人とふざけていた時に、友人が転倒して怪我をしました。
互いの身体には直接触れることはなく友人が一人でバランスを崩して転倒したので、当日は友人も自己責任だと認めていました。ところが数日後、教室経営者から連絡があり、友人は団体保険に加入していなくて気の毒なので私の過失という事にして、私の保険から治療代を出すことにしたので協力してほしいと頼まれたので、同意しました。
もし保険の調査の時に自分に過失があると認めたら(実際には過失はないと思っています)、法的には過失傷害罪という事になるのでしょうか?
またこのような保険の請求の仕方は、保険金詐欺罪に抵触する可能性があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
保険会社に虚偽の事実を報告して保険金の請求をすることは詐欺罪の実行行為となります。
リスクとリターンを考えた場合に全くお勧めすることはできない選択です。