マッチングアプリでの性交渉
現在25歳女性です。19歳の時にマッチングアプリで出会った人と一度だけ身体の関係を持ちました。その人とは一回しか会っておらず、その日にしか性交渉はしていません。その男性から性交渉が終わった後に彼女がいると言われました。彼女がいる男性が他の女性と性交渉しても賠償金などの問題にはならないものと認識しているのですが、もしその男性が嘘をついていて本当は彼女ではなく奥さんがいた場合、私は訴えられる可能性ありますよね?しかし、性交渉をする時、私はその男性にパートナーがいることは知りませんでした。私はラインのアカウントも消し、そのアプリも消したのですが、奥さんが私のことを探して訴えようとした場合、容易に見つかり賠償金を払う可能性が生じるのか心配です。現在公務員として働いているので過去の過ちが勤め先に公になったら辞めざるを得ないのかと不安に思い質問させていただきました。
配偶者の存在を知らなかったなら、違法性はないので、慰謝料を
支払う義務はないですね。
かりに、違法性がある場合でも、懲戒解雇理由にはならないです
ね。
配偶者がいることを知らないことが無過失でなければならないと思うのですが、その出会い系アプリのサイトも消してしまいその男性の情報を名前すら知らないのです。その男性がもし出会い顔アプリに配偶者有りと記載していた場合私は知らないことに過失があることになると思うのですが、もうだいぶ前のことなので、配偶者に関してその男性がどのように記載していたか覚えないし証明もできないのです。私が配偶者の存在を知らなかったことを証明する必要はありますか?
知らなかったといえばいいです。
過失を証明するのは相手です。
何度も質問してしまって申し訳ありません、これが最後の質問なのですが、万が一過失があることを相手に証明されてしまったらどうしたらいいですか?
違法性が低いので、金額は3分の1以下でしょう。
これで終わりです。
ありがとうございました