ハラスメント社員への退職勧告について
社内で同僚に対してハラスメント(いじめ)を行っている社員を辞めさせたい。ハラスメント二度とやらないと確約しない限りは、退職してもらいたい旨をつたえようと思っています(一応、退職するかどうかは本人に決定させる)が、法的には問題があるでしょうか?ハラスメントの被害者(退職者・在職者含め複数)は、加害者に対して精神的にダメージを受けているため、証言などは困難だと思われます。また、物的証拠もほぼありません。
ハラスメントの事実はある程度、把握しておく必要が
ありますね。
証言はともかく、供述書や聞き取り書などで。
就業規則や服務心得を根拠にするといいでしょう。