払い込みしなければならないのでしょうか?

2016年1月にインターネットの解約に対して債権額(請求額)の払い込み用紙が送付されて来ました。
今頃身に覚えのない事なのでそのまま払い込みしていませんが、大丈夫でしょうか?

正当な請求(振り込め詐欺などではない場合)であれば、支払い義務がありますので、放置するのは適当ではありません。

2021年1月で時効になる可能性がありますので、それまでにプロバイダが訴訟に踏み切る可能性はあります。

ありがとうございます。