算定表を超える分は払わなくてもいいのですか?

婚姻費用調停をしていますが、私は高額所得者です。ネットなどでみると、算定表を超える部分は話し合いなどで決めると書いてありますが、調停員さんは、裁判でも算定表を超える必要がないという事例もあるから払う必要がないですよ。とおっしゃってくれました。なかなか纏まらないので審判にうつりますがほんとに払わなくてもいいと言ってもらえるのでしょうか?

裁判官によって意見がわかれますね。
算定表の上限で算定した事例も、上回った部分については、財産分与で
調整すると言う判断ですね。
調停委員も間違ったわけではないですが、ほかにも考え方がありますね。

そうですか。調停員さんにそう言われても、ネットではどちらかといえば、算定表を上回る金額を払う事例が多いように見受けられたので心配です。