同僚の飲酒運転の参考人として呼ばれました。私はどうなってしまうのでしょう。
道路交通法の範囲だと思うので、交通事故が一番近いと思い、この相談分野でさせて頂きました。
飲み会後の朝に同僚が飲酒運転で捕まりました。
車で寝て帰ると言っていたので、私はタクシーで帰ったのですが、別れた数十分後に車で帰ろうとして捕まったみたいです。
その件についてその一緒に飲んでいたということで私の方に警察から呼び出しがかかり、事情聴取を受けました。
その時「今回で話は終わりだけど、また本人との取調べとの相違があったらまた呼ぶね。」と言われて帰りました。
今になって、怖くなってきました。昨日はその同僚は会社に来ていましたが、あちらから切り出されることも無く、怖くて話せませんでした。
お聞きしたいことは、
・警察の担当に聞いたら自分はどういう扱いになるのか教えてくれるのか。(罪はないのか?)
・自分が参考人として呼ばれた事は本人は知っているのか。
・事情聴取で呼ばれた際、本人と連絡を取っても良かったのか。(本人が私と連絡が取れる状況であったのか。)
これらがどうなのかなと思い相談させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
・参考人として呼ばれたのであれば、参考人として扱われています。被疑者であれば被疑者と言われます。飲酒運転に同乗したり飲酒運転を促したのでなければ、ご相談者さまに犯罪は成立しないと思われます。
・基本的には知らないでしょう。
・望ましくはありません。連絡を取る必要もありません。
ご相談者さまに余計な嫌疑がかからないように、警察の呼び出しにはきちんと対応され、本人とは特にやりとりしない方が望ましいでしょう。