不倫慰謝料の求償について
不倫慰謝料を求償するに当たり、相手方の不倫に対する積極性や共同責任を果たす上での態度(求償から逃げようとするなど)を理由に、相手の負担割合を10割だと主張することに違法性はありますか?相手が納得をすれば全額受け取る事に問題はありませんか?
訴訟であれば10割の負担割合という主張が最終的に認められるとは考えにくいですが、訴訟にせよ相手に要求するにせよ、主張して違法ということにはなりません。
「相手方の不倫に対する積極性」は相手の負担割合が大きい根拠になるでしょうが、「共同責任を果たす上での態度」は根拠になるか疑問があります。ただ、これも主張してダメということにはなりません。