婚姻費用の金額について
専業主婦でしたが夫から離婚調停を申し立てられました。現在別居中です。婚姻費用の金額を算定する際、働ける状態で働いていない場合は年間120万の収入があるとして算定表に当てはめると聞いたのですが、例えば母と同居しており、その母の足の具合が悪く自分が家事を負担し働いていない場合、働けないとして年間収入が0円と主張することは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
収入について形式的に判断されることは通常ありません。
働くことができないご事情がある場合には,収入(稼働能力)を0円と主張することは可能です。
働きたくても働けないという事情がある場合には、収入は0円であると主張することは可能です。
母親の足の具合が悪くてご相談者様が外で働けないほど家事の負担があるという具体的事情を主張することが必要となります。
本庄 卓磨先生
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
理崎 智英先生
ご回答ありがとうございます。
今後に活かしたいと思います。