債権回収可能でしょうか?

父が生前に360万(1回目200万、2回目160万)を知人に貸していました。

その知人は僕も知っている方で手元には実印とサインをした金銭借用書があります。(1回目がh25年1月からh27年1月25回に分けて毎月10日に返済 2回目はh25年5月27日に借り6月20日に返すとなっています。)

父は今年亡くなったのですが生前、父は彼には200万ほどまだ返してもらってないとよく僕に話していたので調べたら360万の内122万までしか返済されていませんでした。

金銭借用書が手元にあるので間違いなく返済はまだされてないとおもいます。

この場合残りの額は回収可能でしょうか?
また残りの額に対して遅延損害金も請求は可能でしょうか?

この場合残りの額は回収可能でしょうか?
・・・時効期間を経過していませんし あなたの法定相続分に応じた額についての請求は可能です。

また残りの額に対して遅延損害金も請求は可能でしょうか?
・・・期限を徒過しているようですので 遅延損害金請求も可能です。

ご回答ありがとうございます。
金額的には少額ではないので取り返したいのときっちり遅延損害金も請求したいのですが

このような額でも費用倒れになる可能性もありますでしょうか?