離婚調停の申請について
離婚調停を考えていますが、主人が単身赴任中で他県にいます。
主人は転勤に伴い住民票を移しておらず自宅で同一世帯扱いになっています。
この場合でも、調停は主人の居住地の裁判所へ申請することになりますか?
現住所優先のため、赴任先居住地になりますね。
相手が、同意してくれるなら、住民票住所で差し支えありません。
かりに弁護士に依頼するなら、相手は裁判所に行き、弁護士は
事務所にいて、調停を進めることは可能です。
電話会議ですね。
内藤先生ありがとうございます。
ということは私の居住地の近くで依頼した
弁護士の先生は、主人の現住所の管轄の裁判所に
行くことはなく電話会議にしてもらえるという
ことでしょうか。
主人のみ(もしくは主人な弁護士先生に依頼したらその先生が)主人の現住所の近くの裁判所に行くということになりますか?
出張費のことを考えたら
主人の居住地の弁護士先生を探した方がいいのかと思いまして…
この場合でも、調停は主人の居住地の裁判所へ申請することになりますか?
・・・夫の居住地の管轄家裁となります。
夫との間で管轄について合意ができれば あなたの居住地での調停が可能です。
私の居住地の近くで依頼した弁護士の先生は、主人の現住所の管轄の裁判所に行くことはなく電話会議にしてもらえるという
ことでしょうか。
主人のみ(もしくは主人な弁護士先生に依頼したらその先生が)主人の現住所の近くの裁判所に行くということになりますか?
・・・裁判所によっては電話会議ではなく 出廷を求めてくる裁判所もありますが 多くは電話会議での調停が可能です。
出張費のことを考えたら 主人の居住地の弁護士先生を探した方がいいのかと思いまして…
・・・意思疎通などを考えると あなたの居住地の弁護士の方が良いと思います。
仮に 出廷費が気になるのであれば 調停はあなたが夫側の裁判所に出向き 訴訟となればあなたの居住地での訴訟画家可能ですので その時点で弁護士に出廷してもらうというやり方もあります。