通信教育講座の未払金の時効援用について

7年前に受講していた某通信教育講座の未払い金の一括支払い催促ハガキが届きました。
2年半前にも届きましたが事情により払えなかったのですが、どうやら通販や通信教育系の未払金時効は2年だということを知ったので、
私の方で時効援用をしようと思います。
(大変お恥ずかしい話ですが数年前に携帯料金(割賦金含む)の時効援用をしたので内容証明の書き方などは把握しております)
ハガキには法的措置~などとは書いておりませんでしたので、サービサーにはまだ債権はいってないと思います。
内容証明の送り先は通信教育講座を執り行っている会社宛にしてもいいのでしょうか?
返信よろしくお願いいたします。

督促のはがきを送ってきた発送元、あるいは元々契約されていた会社宛ということで問題ありません。

時効は2年という理解は可能ですが、念の為債務承認にならないように書き方には気をつけておいてください。

返信ありがとうございます。

書き方に十分注意を払いながら時効援用に向けて準備します。